具体的な業務内容
行ってはならない仕事もあるが......
兼務してはならない
診療報酬改定では、医師事務作業補助者が行わない業務についても明記されています。医師以外のスタッフからの指示や依頼を受けてはならなかったり、窓口・受付業務や診療報酬の請求(レセプト)業務など医療事務の仕事をしてはならなかったり、ということなのですが、これは、わざわざ明記しておかなければならないほど、境界があいまいで兼務してしまう可能性が高いということなんですね。
認知度が低い
その原因としてはまず、ほかのスタッフからの認知度の低さがあります。医師事務作業補助者は医師の指示でしか動いちゃいけないのだと認識されていないようです。たとえば、看護師から「これ、検査課に持ってってー」なんて頼まれることもよくあります。
しかし、看護業務の補助や物品運搬業務なども行ってはならないとはっきり書かれているのです。また、医師事務作業補助者として新たに雇われるのではなく、医療事務スタッフから医師事務作業補助者に転身するパターンも少なくないため、従来の仕事もするものだと勘違いされるケースもあります。
医師の事務作業は重要なものである
医師事務作業補助者がほかの仕事を兼務してはならないというのは、それだけ医師の事務作業が重要なものだということです。そして診療報酬が加算されるということは、患者と医療保険から診療報酬が支払われるわけですから、きちんとルールを守る必要があります。
ルールがあいまいなため、線引きの難しい面もありますが、踏み越えないよう気をつけなくてはなりません。
→ 次の記事 「医師事務作業補助者の魅力 1」
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